判決:男の男は配偶者?(今崎幸彦裁判官) #Shorts
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まつざき弁護士の労働法大学
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犯罪に巻き込まれ亡くなった男性には男性のパートナーがいた。 彼は「配偶者」として遺族給付金をもらうことができるのか。
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